働きながら年金を受給できる?給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができます

働きながら年金を受給できる?給与収入がある場合でも老齢年金を受け取ることができる

特別支給の老齢厚生年金と老齢基礎年金は、給与収入がある場合でも受け取ることができます。

日本年金機構の公式サイトを参照して詳しく解説します。

働きながら年金を受給できる事例を紹介

働きながら年金を受け取れる事例その1

参照元:日本年金機構

Aさんは、給与と老齢厚生年金の合計が1か月あたり375,000円で、支給停止調整額の480,000円未満であるため、年金を全額受け取ることができます。

なお、在職老齢年金の計算の対象となる給与には、1か月あたりの賞与額(1年間の賞与額を12で割った金額)が含まれ、税金等控除前の金額で計算されます。

働きながら年金を受け取れる事例その2

Bさんは、給与と老齢厚生年金の合計が1か月あたり640,000円で、支給停止調整額の480,000円を160,000円超えています。そのため、支給される老齢厚生年金から160,000円の2分の1の額である80,000円が支給停止となります。

なお、在職老齢年金の計算の対象となる給与には、1か月あたりの賞与額(1年間の賞与額を12で割った金額)が含まれ、税金等控除前の金額で計算されます。

注意点

厚生年金保険の被保険者として就労する、または厚生年金保険の加入事業所で70歳以降も就労する場合、老齢厚生年金と給与の合計が1か月あたり480,000円(令和5年度の支給停止調整額)を超えると、特別支給の老齢厚生年金または老齢厚生年金の一部または全部が支給停止されます。

厚生年金保険への加入を続けることで年金が増える

老齢年金を受け取る権利を得た後も、70歳まで厚生年金保険に加入することができます。厚生年金保険に加入した期間は、在職定時改定・退職改定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間に追加され、年金額が増えます。

在職定時改定とは、厚生年金保険の被保険者が在職中に厚生年金保険に加入している場合、厚生年金保険の被保険者期間に応じて年金額を改定する制度です。

65歳以降、厚生年金保険に加入し続けた場合における在職定時改定のイメージ

参照元:65歳以降、厚生年金保険に加入し続けた場合における在職定時改定のイメージ 日本年金機構

年金のことは社会保険労務士に相談

社労士の主な業務 社労士の主な業務は、労働社会保険手続業務、労務管理の相談指導業務、年金相談業務、労働審判代理業務、裁判所事件代理補佐業務などです。これらの業務は、職場や企業の悩みを解決するために必要なものです。

社労士は「公的年金に関する唯一の国家資格者」として、国民の皆さまの年金に関する権利を守る立場から、皆さまからのご相談に応じています。全国社会保険労務士会連合会では、日本年金機構からの委託を受けて、街角の年金相談センターを運営しています。年金の相談から請求書のお預かりまで、無料でサービスを受けることができます。

参考 ・年金相談業務|全国社会保険労務士会連合会

まとめ

年金を受け取ったから会社を辞める必要はありません。現代は人生100年というように、健康であれば現役で働ける年齢も長くなってきます。

とりあえず70歳までは、働き厚生年金に加入しておけば、厚生年金保険に加入する期間が長いほど、年金額は多くなります。

そのため、老齢年金を受け取る権利を得た後も、70歳まで厚生年金保険に加入して、年金額を増やすことをお勧めします。

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